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接収貴金属等の処理に関する法律 第二十七条 (罰則)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(罰則)

第二十七条

第五条の規定による返還の請求に関して、虚偽の申立をし、又は第十七条第一項若しくは第二十条第二項の規定に違反してその請求をした者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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