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接収貴金属等の処理に関する法律 第二十八条 (政令への委任)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(政令への委任)

第二十八条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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