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接収貴金属等の処理に関する法律 第二十六条 (事務の委託)
昭和三十四年法律第百三十五号
法律
(事務の委託)
第二十六条
大蔵大臣は、大蔵省令で定めるところにより、保管貴金属等の返還に関する事務の一部を日本銀行に取り扱わせることができる。
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この条文を参照している条文
日本銀行保管貴金属等取扱規則 第1条
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