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接収貴金属等の処理に関する法律 第二十五条 (異議申立てと訴訟との関係)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(異議申立てと訴訟との関係)

第二十五条

この法律に基づく処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。

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