条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行保管貴金属等取扱規則 第一条 (総則)

昭和三十四年大蔵省令第四十四号府省令
(総則)

第一条

接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号。以下「法」という。)第二十六条の規定により日本銀行が取り扱う保管貴金属等(法第二条に規定する保管貴金属等をいう。以下同じ。)の返還に関する事務については、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行保管貴金属等取扱規則第一条(総則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

日本銀行保管貴金属等取扱規則 目次 第二条(保管) →