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日本銀行保管貴金属等取扱規則 第二条 (保管)

昭和三十四年大蔵省令第四十四号府省令
(保管)

第二条

日本銀行は、大蔵大臣の寄託に係る保管貴金属等(以下「日本銀行保管貴金属等」という。)を、返還その他の処理が完了するまで保管するものとする。

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