(台帳及び出納簿)
第三条
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。
日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。