条文くん法令検索 AIに質問する

日本銀行保管貴金属等取扱規則 第三条 (台帳及び出納簿)

昭和三十四年大蔵省令第四十四号府省令
(台帳及び出納簿)

第三条

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等(法第二条第一項第二号に掲げるもの並びにその容器及び附属品を除く。以下同じ。)につき別紙様式第一号の保管貴金属等台帳及び別紙様式第二号の保管貴金属等出納簿を備え、これらに所要の事項を記載して保管及び出納の状況を明らかにしなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本銀行保管貴金属等取扱規則第三条(台帳及び出納簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(保管) 日本銀行保管貴金属等取扱規則 目次 第四条(調査) →