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日本銀行保管貴金属等取扱規則 第四条 (調査)

昭和三十四年大蔵省令第四十四号府省令
(調査)

第四条

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から返還その他の処理をするために必要な調査の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を調査しなければならない。

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