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日本銀行保管貴金属等取扱規則 第五条 (出納)

昭和三十四年大蔵省令第四十四号府省令
(出納)

第五条

日本銀行は、日本銀行保管貴金属等について、大蔵大臣から出納の指示があつたときは、その指示に従い、当該日本銀行保管貴金属等を出納しなければならない。

2接収貴金属等の処理に関する法律施行規則(昭和三十四年大蔵省令第四十三号)第九条の規定は、日本銀行が日本銀行保管貴金属等を引き渡す場合について準用する。この場合において、「大蔵大臣」とあるのは「日本銀行」と、「保管貴金属等」とあるのは「日本銀行保管貴金属等」と読み替えるものとする。

3日本銀行は、第一項の規定による出納をしたときは、大蔵大臣の指示に従い、その内容を大蔵大臣に報告しなければならない。

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