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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第九条 (返還のための引渡)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令
(返還のための引渡)

第九条

大蔵大臣は、法第八条から第十条までの規定により返還することとなつた保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、あらかじめ指定した場所において、次の各号に掲げる書類の提示を求め、かつ、第三条第一項第二号に掲げる印鑑届出書に押された印鑑と同一の印鑑を押された領収書と引きかえに行うものとする。

  1. 第十二条の通知に係る書類(保管貴金属等又は売却代金の返還について異議申立てがあつた場合において当該異議申立てについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十七条第三項に規定する決定があつたときは、当該決定に係る書類を含む。)
  2. 保管貴金属等の返還を受ける者が納付金を納付すべき者であるときは、当該納付金を納付したことを明らかにする書類
  3. 第六条第一項に規定する権利者以外の者に保管貴金属等又は売却代金を引き渡すときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを明らかにする書類

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