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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第八条 (物納申請書の提出)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令
(物納申請書の提出)

第八条

第十条第一項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、別紙様式第五号の保管貴金属等物納申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。

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