(物納申請書の提出) 第八条 令第十条第一項の規定により納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付しようとする者は、別紙様式第五号の保管貴金属等物納申請書を大蔵大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗