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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第十二条 (請求書等の経由)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令
(請求書等の経由)

第十二条

第二条及び第八条の規定により提出すべき書類は、返還請求者の住所又は居所(官署の長が返還請求者である場合にあつては、その官署の所在地)を管轄する財務局(当該住所又は居所が、福岡財務支局の管轄区域内にあるときは福岡財務支局、本邦(令第三条に規定する地域を除く。)以外の地域であるときは関東財務局)を経由して二通提出しなければならない。

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