(保管貴金属等物納簿) 第十一条 大蔵大臣は、別紙様式第七号の保管貴金属等物納簿を備え、これに納付金の全部又は一部を返還に係る保管貴金属等で納付された額、当該保管貴金属等の重量その他必要な事項を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗