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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第十条 (物納貴金属等収納済書)
昭和三十四年大蔵省令第四十三号
府省令
(物納貴金属等収納済書)
第十条
令
第十条第四項
に規定する物納貴金属等収納済書は、別紙
様式第六号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第10条
様式第六号
(e-Gov)
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