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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第十条 (物納貴金属等収納済書)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令
(物納貴金属等収納済書)

第十条

第十条第四項に規定する物納貴金属等収納済書は、別紙様式第六号によるものとする。

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