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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第三条 (本邦から除かれる地域)

昭和三十四年政令第百八十八号政令
(本邦から除かれる地域)

第三条

第二条第二項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。

  1. 硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
  2. 孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)
  3. 沖の鳥島及び南鳥島

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