(本邦から除かれる地域) 第三条 法第二条第二項に規定する政令で定める地域は、次に掲げる地域とする。一硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)二孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)三沖の鳥島及び南鳥島 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗