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接収貴金属等の処理に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(定義)

第二条

この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

  1. 金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品
  2. ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品
  3. 前各号に掲げるものの容器及び附属品
  4. その他政令で定める物品

2この法律で「接収」とは、本邦(政令で定める地域を除く。)内で、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が、貴金属等を占有している者から、無償で、これを連合国占領軍の管理に移した行為をいう。

3この法律で「保管貴金属等」とは、次の各号に掲げるもので、この法律の施行の際現に大蔵大臣が他人のために管理しているものをいう。

  1. 接収された貴金属等(接収の後に溶解されたものを含む。以下「接収貴金属等」という。)
  2. 接収貴金属等のうち連合国占領軍が処分したものの代償である金の地金及び預金(これに係る利息を含む。以下同じ。)
  3. 連合国占領軍から接収貴金属等の引渡を受けた者が当該接収貴金属等に代るべきものとして連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金
  4. 旧連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等に代るべき貴金属の地金の連合国占領軍に対する引渡に関する法律(昭和二十三年法律第百十九号。以下「代替貴金属に関する法律」という。)第一条の規定により大蔵大臣が連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金(連合国占領軍の管理下から解除された貴金属等で同法第二条の受益者に受け取られなかつたものに代るべきものを除く。)

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