(定義)
第二条
この法律で「貴金属等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
- 一金、銀、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、イリドスミン及びこれらの合金の地金及び製品
- 二ダイヤモンドその他の貴石及び半貴石並びにこれらを用いた製品
- 三前各号に掲げるものの容器及び附属品
- 四その他政令で定める物品
2この法律で「接収」とは、本邦(政令で定める地域を除く。)内で、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が、貴金属等を占有している者から、無償で、これを連合国占領軍の管理に移した行為をいう。
3この法律で「保管貴金属等」とは、次の各号に掲げるもので、この法律の施行の際現に大蔵大臣が他人のために管理しているものをいう。
- 一接収された貴金属等(接収の後に溶解されたものを含む。以下「接収貴金属等」という。)
- 二接収貴金属等のうち連合国占領軍が処分したものの代償である金の地金及び預金(これに係る利息を含む。以下同じ。)
- 三連合国占領軍から接収貴金属等の引渡を受けた者が当該接収貴金属等に代るべきものとして連合国占領軍に引き渡した金及び銀の地金
- 四