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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第二条 (貴金属等の範囲)

昭和三十四年政令第百八十八号政令
(貴金属等の範囲)

第二条

第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。

  1. マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品
  2. 真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品
  3. 模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品
  4. 前三号に掲げるものの容器及び附属品
  5. その他大蔵省令で定める物品

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