(貴金属等の範囲)
第二条
法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。
- 一マグネシウム、アルミニウム、クローム、鉄、ニッケル、銅、亜鉛、ゲルマニウム、すず、アンチモン、タングステン、水銀、鉛、ラジウム及びこれらの合金の地金及び製品
- 二真珠、さんご、こはく、貝殻及び貝化石並びにこれらを用いた製品
- 三模造貴石及び模造半貴石並びにこれらを用いた製品
- 四前三号に掲げるものの容器及び附属品
- 五その他大蔵省令で定める物品
法第二条第一項第四号に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品とする。