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接収貴金属等の処理に関する法律 第十九条 (税法の適用)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(税法の適用)

第十九条

その所有に係る接収貴金属等についての返還の請求に対して第八条から第十条までの規定により保管貴金属等の返還を受けた者が第十六条の規定により納付する金額、第八条から第十条までの規定により返還された保管貴金属等の所有者が前条第一項の規定による必要費として償還する金額又は当該保管貴金属等の買戻をする者が前条第二項の規定により負担する金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定による所得の金額の計算上、返還を受け、又は買戻をした保管貴金属等の取得費若しくは取得価額に算入し、又は所得税法第六十一条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に加算する。

2接収貴金属等についての返還の請求に対して、第九条又は第十条の規定により、第二条第三項第二号に規定する預金又は第九条第三項ただし書第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却代金が返還される場合においては、所得税法及び資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の規定の適用については、その返還を受けるべき時において、当該預金又は売却代金を対価として、当該接収貴金属等(当該預金又は売却代金に対応する部分に限る。)の譲渡があつたものとみなす。

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