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接収貴金属等の処理に関する法律 第八条 (特定する場合の返還)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(特定する場合の返還)

第八条

大蔵大臣は、第六条第一項の認定(その認定を変更する前条第三項の決定があつた場合には、その決定。以下同じ。)に係る接収貴金属等が保管貴金属等のうちで特定する場合には、遅滞なく、これを当該接収貴金属等に係る権利者に返還しなければならない。

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