(返還の通知) 第十二条 大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗