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接収貴金属等の処理に関する法律 第十二条 (返還の通知)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(返還の通知)

第十二条

大蔵大臣は、第八条から第十条までの規定により保管貴金属等又はその売却代金を返還しようとする場合には、返還しようとするものの明細を、これを返還することとなつた理由を附した書面により、あらかじめ、権利者に通知しなければならない。

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