(返還できない保管貴金属等の帰属) 第十一条 前三条の規定により返還することができない保管貴金属等(返還のために保管貴金属等を売却した場合の売却代金のうち前二条の規定により返還することができないものを含む。)は、国に帰属する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗