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接収貴金属等の処理に関する法律 第十一条 (返還できない保管貴金属等の帰属)

昭和三十四年法律第百三十五号法律
(返還できない保管貴金属等の帰属)

第十一条

前三条の規定により返還することができない保管貴金属等(返還のために保管貴金属等を売却した場合の売却代金のうち前二条の規定により返還することができないものを含む。)は、国に帰属する。

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