(異議申立期間) 第七条 前条の処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、前条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗