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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第四条 (総重量を認定するもの)

昭和三十四年政令第百八十八号政令
(総重量を認定するもの)

第四条

第六条第三項第二号同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。

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