(総重量を認定するもの) 第四条 法第六条第三項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、当該接収貴金属等のうち、液状、粉状又は粒状のもの、金属くずその他大蔵省令で定めるものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗