(総重量を認定するもの)
第四条
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号。以下「令」という。)第四条に規定する大蔵省令で定めるものは、接収貴金属等のうち、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が被接収者に交付した受領書、連合国占領軍が作成した接収貴金属等に関する記録その他の記録において、接収貴金属等に関する記載が総重量によりされているものとする。
接収貴金属等の処理に関する法律施行令(昭和三十四年政令第百八十八号。以下「令」という。)第四条に規定する大蔵省令で定めるものは、接収貴金属等のうち、連合国占領軍に属する権限ある軍人又は軍属が被接収者に交付した受領書、連合国占領軍が作成した接収貴金属等に関する記録その他の記録において、接収貴金属等に関する記載が総重量によりされているものとする。