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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第七条 (歳入徴収官に対する納付金の額等の通知)

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令
(歳入徴収官に対する納付金の額等の通知)

第七条

大蔵大臣の指定する職員は、令第六条又は令第七条第二項の通知があつたときは当該通知に係る事項(前条第二項の通知に係る事項を含む。)を、令第十条第三項の承認があつたときは当該承認に係る同条第一項第一号及び第三号に掲げる事項を歳入徴収官に通知するものとする。

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