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接収貴金属等の処理に関する法律施行令 第七条

昭和三十四年政令第百八十八号政令

第七条

保管貴金属等又はその売却代金のうち法第十六条第二項後段の規定に該当する事情があるものの返還を受けた官署の長は、当該保管貴金属等又はその売却代金につき同項後段の規定の適用を受ける者の住所又は居所及び氏名又は名称並びに当該保管貴金属等の明細又は当該売却代金の額を大蔵大臣に通知するものとする。

2大蔵大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る保管貴金属等の価額及び当該保管貴金属等又は当該通知に係る売却代金に対する納付金の額を当該通知をした官署の長に通知するものとする。

3前項の規定による通知を受けた官署の長は、当該通知を受けた事項を、同項の保管貴金属等又は売却代金につき法第十六条第二項後段の規定の適用を受ける者に通知するものとする。

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