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接収貴金属等の処理に関する法律施行規則 第六条

昭和三十四年大蔵省令第四十三号府省令

第六条

大蔵大臣は、納付金のうち法第九条第三項(法第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還する売却代金(以下「売却代金」という。)に係るものについては、当該売却代金を返還する際に当該売却代金から控除するものとする。

2大蔵大臣は、令第六条又は令第七条第二項の通知をするときは、前項の規定により控除する金額をあわせて通知するものとする。

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