条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業会計規則 第二条 (勘定科目及び財務諸表)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(勘定科目及び財務諸表)

第二条

一般ガス導管事業者の勘定科目の分類は、次条以下に定めるもの(第十四条第十七条及び第十八条を除く。)のほか、別表第一によらなければならない。

2特定ガス導管事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条第五条第六条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、別表第二によらなければならない。

3ガス製造事業者(一般ガス導管事業を営む者を除く。以下同じ。)の勘定科目の分類は、次条第五条第六条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)、第八条から第十条まで及び第十五条に定めるもののほか、別表第三によらなければならない。

4一般ガス導管事業者の貸借対照表、損益計算書、その他の財務計算に関する諸表の様式は、様式第一から様式第九までによらなければならない。この場合において、財務計算に関する諸表のうち、附属明細書として記載(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することを含む。)すべきものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 固定資産等明細表
  2. 有価証券明細表
  3. 引当金明細表
  4. 営業費明細表
  5. その他重要事項明細表

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

第一条、第三条、第四条及び第七条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後のガス事業会計規則第三条、第五条、第十条、別表第一及び様式第一の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。

この省令による改正後のガス事業会計規則(以下「新会計規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度分の会計整理について適用し、前事業年度分の会計整理については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

2第二条及び第四条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計整理については、なお従前の例による。

(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業会計規則第二条(勘定科目及び財務諸表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(事業年度) ガス事業会計規則 目次 第三条(有形固定資産の帳簿原価) →