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ガス事業会計規則 第三条 (有形固定資産の帳簿原価)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(有形固定資産の帳簿原価)

第三条

有形固定資産の帳簿原価は、取得価額とする。

2前項の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な費用の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第七十五条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の額に相当する額によらなければならない。

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改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、新会計規則の規定を適用する。この場合において、新会計規則第一条、第二条第一項、同条第四項、第四条、第十一条、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第十六条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧一般ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給区域等小売供給約款」と読み替えるものとする。

電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者については、第三条の規定による改正後のガス事業会計規則附則第三項から第八項までの規定を適用する。

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