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ガス事業会計規則 第四条 (工事負担金等)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(工事負担金等)

第四条

託送供給約款又は託送供給約款以外のガスの供給に係る契約(供給区域外において行うものを除く。)の定めるところにより、導管その他の設備の工事に関する費用として一般ガス導管事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得価額は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な費用の額から工事負担金の額を控除した額とする。

2前項の規定は、有形固定資産の取得に要する費用として国、地方公共団体又はその資産の施設によつて便益を受ける者が提供した補助金等を充当して有形固定資産を取得した場合に準用する。

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改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、新会計規則の第三条から第五条まで、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、新会計規則附則別表第一によらなければならない。この場合において、新会計規則第四条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十八第一項の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第十五条の規定は適用しない。

2旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、新会計規則附則様式第一及び附則様式第二により改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。

3旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。

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