改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者については、同項の義務を負う間、勘定科目の分類は、新会計規則の第三条から第五条まで、第六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第十五条に定めるもののほか、新会計規則附則別表第一によらなければならない。この場合において、新会計規則第四条中「一般ガス導管事業者」とあるのは「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」と、「託送供給約款」とあるのは「指定旧供給地点小売供給約款」と読み替えるものとする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の七十八第一項の規定により、消費税及び地方消費税を納める義務が免除される者については、新会計規則第十五条の規定は適用しない。
2旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、新会計規則附則様式第一及び附則様式第二により改正法附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給に関する資産額報告書及び収支計算報告書を作成しなければならない。
3旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、前項の資産額報告書及び収支計算報告書を、毎事業年度経過後三月以内に指定旧供給地点を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内にこれらの報告書を提出することが困難であるときは、当該経済産業局長が当該事由を勘案して定める期間内に提出しなければならない。