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ガス事業会計規則 第五条 (建設仮勘定)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(建設仮勘定)

第五条

有形固定資産の建設による取得に要した費用及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額は、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して該当有形固定資産勘定に振り替えなければならない。ただし、その時期に遅滞なく精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。

  1. 建設工事完了前に使用を開始した資産(使用を開始した範囲に限る。)については、その使用を開始したとき。
  2. その他の資産については、その建設工事が完了したとき。

2建設が短期間であり、かつ、建設に関する整理が容易な資産については、前項の規定にかかわらず、直接、有形固定資産勘定をもつて整理することができる。

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