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ガス事業会計規則 第十五条 (消費税等)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(消費税等)

第十五条

消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する金額については、仮払消費税勘定又は仮受消費税勘定をもつて整理するものとする。

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