条文くん法令検索 AIに質問する

ガス事業会計規則 第十七条

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令

第十七条

特定ガス導管事業者は、第二条第二項の規定にかかわらず、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)の規定に基づき作成した貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表及び附属明細書並びに様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を、第十四条第三項の提出すべき書類とすることができる。

2前項の特定ガス導管事業者は、様式第十の特定ガス導管事業資産額報告書を作成しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ガス事業会計規則第十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(特例措置) ガス事業会計規則 目次 第十八条 →