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ガス事業会計規則 第一条 (事業年度)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(事業年度)

第一条

一般ガス導管事業者の事業年度は、一年とし、その始期は一月一日とする。ただし、一般ガス導管事業者が地方公共団体であるときは、この限りでない。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後のガス事業会計規則の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法施行規則附則第十七条の改正規定及び次条から附則第九条までの規定公布の日

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号。以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定は公布の日から、第三条の規定は令和四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年七月十五日から施行する。

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