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ガス事業会計規則 第八条 (たな卸資産の整理)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(たな卸資産の整理)

第八条

製品、原料および貯蔵品(以下「たな卸資産」という。)の受払は、継続記録法によつて整理しなければならない。

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