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ガス事業会計規則 第九条 (たな卸資産の庫入価額)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(たな卸資産の庫入価額)

第九条

たな卸資産の庫入価額は、取得価額とする。ただし、除却し、または廃棄した有形固定資産のうち、貯蔵品勘定に振り替えられたものの庫入価額は、第六条第二項の規定による振替価額とする。

2前項の取得価額は、取得に要したすべての費用の額とする。ただし、たな卸資産の購入に要した引取費を除く附随費用については、そのたな卸資産の価値を増加するために要したことが明らかであり、かつ、その額が多額であるものを除き、取得価額に含めないことができる。

3第一項の取得価額が確定しないときは、適正な見積額をもつて庫入価額とする。この場合において、その額が確定したときは、遅滞なく、調整しなければならない。

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(ガス事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後のガス事業会計規則の規定は、平成二十四年四月一日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。

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