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ガス事業会計規則 第十条 (たな卸資産の払出価額)
昭和二十九年通商産業省令第十五号
府省令
(たな卸資産の払出価額)
第十条
たな卸資産の払出価額は、移動平均法、総平均法、先入先出法または個別法によつて算出した価額とする。
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