(受注工事勘定)
第十一条
託送供給約款若しくは最終保障供給約款又は一般ガス導管事業者が定めた導管その他の設備の工事に係る契約の定めるところにより、一般ガス導管事業者以外の者の要求に応じて行う導管その他の設備の工事であつて、その工事が完了した場合にその者に資産が売り渡される契約に基づき行われるもの及びその者の所有する資産に対するものに要した費用は、受注工事勘定をもつて整理し、当該工事が完了したときは、その精算額及びその工事の代金として受領する額を受注工事費用勘定及び受注工事収益勘定にそれぞれ振り替えなければならない。