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ガス事業会計規則 第十二条 (附帯事業)

昭和二十九年通商産業省令第十五号府省令
(附帯事業)

第十二条

ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「法」という。)第二条第十一項に規定するガス事業(法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給するものを除く。以下同じ。)以外の事業(以下「附帯事業」という。)に属する資産、負債、収益又は費用については、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

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