(ガス事業と附帯事業に関連する費用等の配賦)
第十三条
ガス事業と附帯事業に関連する費用は、適正な基準によりそれぞれの事業に区分して整理しなければならない。ただし、ガスメーター(一般ガス導管事業及び法第五十五条第一項に規定する特定ガス導管事業に係るものに限る。以下同じ。)の取付数が百万個以下の一般ガス導管事業者にあつては、その基準によつて整理することが著しく困難な場合は、その全額をガス事業に属させて整理することができる。
2ガス事業と附帯事業とに共用される固定資産は、主たる用途の事業の勘定に整理するものとする。
3ガス事業と附帯事業とのいずれに属するか明らかでない資産(固定資産に属するものを除く。)、負債又は収益については、ガス事業に属させて整理しなければならない。