(共用有形固定資産)
第七条
土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。
土地、建物、構築物、機械装置その他の有形固定資産であつて、製造、天然ガス採取、供給および業務のうち、いずれか二以上の用途に共用されるものの価額は、適正な基準によつてそれぞれの用途の勘定に整理しなければならない。ただし、それぞれの用途の勘定に整理することが著しく困難であり、または整理した後の額が少額であるときは、主たる用途の勘定に整理することができる。