第十七条の十の二
自衛官候補生手当は、自衛官候補生が採用された日から自衛官候補生としての任用期間を満了し、若しくは離職した日(自衛官候補生が任用期間を満了した日に自衛官となつた場合にあつては、その満了した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停職処分を受け、又は正当な理由がなくて勤務しなかつた自衛官候補生に対しては、その停職処分を受け、又は勤務しなかつた期間に係る自衛官候補生手当は、支給しない。
2自衛官候補生手当の計算期間は、月の初日から末日までとし、毎月十八日にその日の属する月の自衛官候補生手当を支給する。
3前二項に定めるもののほか、自衛官候補生手当の支給日その他の支給に関する事項については、第八条の規定を準用する。
4自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当は、新たに採用された自衛官候補生であつて、その採用された日において、自衛官候補生手当の月額を考慮して防衛大臣の定める額に十二を乗じ、その額を算定基礎時間数(第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたものをいう。次項において同じ。)で除して得た額(当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げた額。以下この項及び次項において「特定額」という。)が、当該自衛官候補生が在勤する地域における第八条の五第六項の規定により一般職に属する国家公務員の例によることとされる民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額(以下この項及び次項において「基準額」という。)を下回るものに対し、同日から特定額が基準額以上となつた日の前日まで支給する。
5前項の第二種初任給調整手当の月額は、特定額と基準額との差額に、算定基礎時間数を乗じ、その額を十二で除して得た額(当該額に百円未満の端数を生じたときは、これを百円に切り上げた額)とする。
6第四項の適用を受ける自衛官候補生以外の自衛官候補生であつて、同項に規定する第二種初任給調整手当を支給される者との権衡上必要があるものとして防衛大臣の定めるものには、防衛大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、第二種初任給調整手当を支給する。
7前三項に定めるもののほか、自衛官候補生に対する第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。