条文くん法令検索 AIに質問する

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第八条 (様式及び記載事項)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(様式及び記載事項)

第八条

第二条に規定する物納申請書、第三条に規定する物納通知書、第五条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第六条第一項に規定する譲渡通知書、同条第二項に規定する納付通知書並びに第四条第三項第七条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令第八条(様式及び記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(借換代行者からの政府への譲渡) 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 目次 第十一条(旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) →