(様式及び記載事項)
第八条
第二条に規定する物納申請書、第三条に規定する物納通知書、第五条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第六条第一項に規定する譲渡通知書、同条第二項に規定する納付通知書並びに第四条第三項(第七条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。
第二条に規定する物納申請書、第三条に規定する物納通知書、第五条に規定する譲渡計算書及び納付計算書、第六条第一項に規定する譲渡通知書、同条第二項に規定する納付通知書並びに第四条第三項(第七条第一項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する領収証書の様式及び記載事項は、財務省令で定める。