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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第四条 (邦貨債及びその利札の収納)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(邦貨債及びその利札の収納)

第四条

納付義務者は、前条の規定により物納通知書の送付を受けたときは、当該物納通知書に係る邦貨債の証券又はその利札に当該物納通知書を添えて、指定日までに、これを当該物納通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。ただし、登録国債については、財務大臣名義に変更の登録を受け、証券に代えて、その登録済通知書を引き渡さなければならない。

2前項の規定により引き渡された登録済通知書に係る登録国債は、同項の変更の登録がされた時において法第六条第二項の規定による納付があつたものとする。

3財務局長は、第一項の規定により納付義務者から邦貨債の証券、その利札又は登録済通知書の引渡しを受けたときは、当該納付義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

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