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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第七条 (借換代行者からの政府への譲渡)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(借換代行者からの政府への譲渡)

第七条

第四条の規定は、借換代行者が前条第一項の規定により譲渡通知書の送付を受けた場合における当該譲渡通知書に係る邦貨債及びその利札の譲渡について準用する。この場合において、第四条第一項中「物納通知書」とあるのは「譲渡通知書」と、「指定日」とあるのは「法第七条第一項の規定により財務大臣が指定する日」と、同条第二項中「法第六条第二項の規定による納付」とあるのは「法第七条第一項の規定による譲渡」と、同条第三項中「納付義務者」とあるのは「借換代行者」と読み替えるものとする。

2借換代行者は、前条第一項の規定により譲渡通知書の送付を受けたときは、当該譲渡通知書に係る登録国債の利子債権については、その譲渡を証する書面を、指定日までに、当該譲渡通知書において指定された財務局長に引き渡さなければならない。

3前項の規定により引き渡された書面に係る利子債権は、これについて民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)に規定する通知又は承諾があつた時において法第七条第一項の規定による譲渡があつたものとする。

4第四条第三項の規定は、財務局長が第二項の規定により譲渡を証する書面の引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「納付義務者」とあるのは、「借換代行者」と読み替えるものとする。

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