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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第六条 (譲渡通知書及び納付通知書の送付)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(譲渡通知書及び納付通知書の送付)

第六条

財務大臣は、前条の規定により借換代行者から譲渡計算書の提出があつたときは、譲渡通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。

2財務大臣は、前条の規定により借換代行者から納付計算書の提出があつたときは、納付通知書を当該借換代行者に送付しなければならない。

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