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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第五条 (借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(借換代行者の譲渡計算書及び納付計算書の提出)

第五条

第七条第一項に規定する借換代行者(以下「借換代行者」という。)は、同項の規定により政府に譲渡しなければならない邦貨債及びその利札(当該邦貨債が登録国債であるときは、これに係る利子債権)については、譲渡計算書を、同項の規定により政府に納付しなければならない同項各号に掲げるものの金額に相当する金額については、納付計算書を財務大臣が定める日までに財務大臣に提出しなければならない。

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