(物納通知書の送付)
第三条
財務大臣は、前条の規定により納付義務者から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が法第六条第二項の規定による納付に充てることができるものであるときは、指定日前二十五日までに、物納通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。
財務大臣は、前条の規定により納付義務者から物納申請書の提出があつた場合において、当該物納申請書に係る邦貨債及びその利札が法第六条第二項の規定による納付に充てることができるものであるときは、指定日前二十五日までに、物納通知書を当該納付義務者に送付しなければならない。