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旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律施行令 第二条 (物納申請書の提出)

昭和二十七年政令第七十八号政令
(物納申請書の提出)

第二条

納付義務者は、前条の通知を受けた場合において、その納付すべき金額の全部又は一部を法第六条第二項(法第七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により邦貨債(法第二条第二項に規定する邦貨債をいう。以下同じ。)又はその利札をもつて納付しようとするときは、指定日前四十日までに、物納申請書を財務大臣に提出しなければならない。

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