条文くん法令検索 AIに質問する

旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百八十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。

2この法律において「邦貨債」とは、旧法第二条第一項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及び社債をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律 目次 第三条(借り換えられた外貨債証券の一部の有効) →