(定義)
第二条
この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。
2この法律において「邦貨債」とは、旧法第二条第一項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及び社債をいう。
この法律において「外貨債」とは、旧法第一条に規定する外貨債及び名古屋市五分利付英貨八十万ポンド公債をいう。
2この法律において「邦貨債」とは、旧法第二条第一項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及び社債をいう。